県営土地改良事業の換地計画に対する異議の申立等に係る法律の規定等
(1)知事は、県営土地改良事業について、必要があるときは換地計画を定めなければならない。(土地改良法第89条の2第1項)
(2)知事は、換地計画を定めたときは、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて、換地計画を縦覧に供さなければならない。
(土地改良法第89条の2第4項で準用する第87条第5項)
(3)換地計画についての異議申立ては、縦覧期間満了の日の15日後までに行わなければならない。
(土地改良法第89条の2第4項で準用する第87条第6項)
(4)換地計画についての異議申立てを受けたときは、知事は縦覧期間満了後60日以内に決定を行わなければならない。
(土地改良法第89条の2第4項で準用する第87条第7項)
(5)換地計画についての異議申立てがあった場合に、知事はこれに対する決定を行わなければ、換地処分を行うことはできない。
(土地改良法第89条の2第4項で準用する第87条第8項)
(6)換地処分に対する異議申立てはできない。(土地改良法第89条の2第4項で準用する第87条第9項)
(7)換地計画に不服がある場合には、異議申立てに対する決定の取消しの訴えのみを提起できる。(換地処分については、取消しや無効の訴えを提起できる。)(土地改良法第89条の2第4項で準用する第87条第10項)
(8)異議申立書には、申立人の氏名、年齢及び住所、申立てに係る処分、申立ての趣旨(請求の結論)、申立ての理由(請求の結論を裏づける根拠)並びに申立ての年月日を記載し、押印しなければならない。(行政不服審査法第48条で準用する第15条)
(9)異議申立てが不適法であって補正することができるものであるときは、知事は相当の期間を定めて、補正を命じなければならない。
(行政不服審査法第48条で準用する第21条)
(10)申立人が補正命令に命じない場合、期限後に提出されたときは、申立てを却下すべきである。(東京地裁昭和44年12月24日判決)
(11)異議申立ての審理は書面による。ただし、申立人の申立てがあったときは、知事は口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
(行政不服審査法第48条で準用する第25条)
(12)知事は申立人の申立て又は職権で、申立人を審尋(申立人に問いただすこと)することができる。
(行政不服審査法第48条で準用する第30条)
(13)知事は、必要あるときは、職員に、申立人の意見陳述を聞かせ、又は申立人の審尋をさせることができる。
(行政不服審査法第48条で準用する第31条)
(14)異議申立てが法定期限後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、知事は決定で当該異議申立てを却下する。
(行政不服審査法第47条第1項)
※ 却下………・処分が違法又は不当か否かの判断を行わず、申立てを退けること。
※ 不適法の異議申立て……・異議申立てが法定期限後にされたもの
・処分性の欠如(換地計画に対する異議申立てには関係なし)
・異議申立てをすることができない処分についての異議(換地計画に対する異議申立てには関係なし)
・異議申立てをする資格の欠如 異議申立ての利益がない
(資格があるのは当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者(最高裁昭和53年3月14日判決))
・異議申立ての相手先の誤り(県営事業において知事以外に提出された場合)
・異議申立書の記載事項の不備があり、その補正が命じられたにもかかわらず、補正がされないとき
(15)異議申立てが理由(請求を裏づける根拠)がないときは、知事は決定で当該異議申立てを棄却する。
(行政不服審査法第47条第2項)
※ 棄却………・申立人の主張に根拠がなく、当該処分が適法又は不当でないと判断し、申立てを退けること。