土地改良登記令に関するメモ


1 不動産登記法の特例の対象

(1)土地改良法第55条(換地処分による登記)による登記

(2)土地改良法第115条による登記

2 土地改良登記令第2条による登記の内容

(1)所有者に代位して不動産の表示の登記

(2)所有権の登記名義人(表題部に所有者として記載された者を含む)又はその相続人に代位して不動産の表示の変更の登記

(3)所有権の登記名義人に代位して登記名義人の表示の変更の登記

(4)登記簿の表題部に所有者として記載された者の相続人に代位して所有権保存の登記

(5)相続人に代位して相続による所有権移転の登記

3 換地処分による登記

(1)換地処分による登記は当該換地計画に係る土地の表示についてする。(土地改良登記令第5条)

         ↓

    換地処分により権利の登記の異動は起こらない。

(2)換地処分による登記は各換地区の全ての土地について同一の登記嘱託書で行わなければならない。

(土地改良登記令第10条)

(3)従前の数個の土地に照応して一個の換地を交付した場合

・ 従前地のうち所有権の登記がないものがある場合は登記嘱託書にその旨記載する。(土地改良登記令第9条)

・従前地のうち所有権の登記があるものがあるときは当該換地に対応した登記嘱託書の部分の副本を添付する。

(土地改良登記令第9条の2)

・登記官は従前の土地中一個の土地の表題部に換地及び従前の土地を表示し、前の表示を朱抹し、残りの従前の土地の登記用紙を閉鎖する。(土地改良登記令第12条)

・登記官は登記嘱託書副本に受け付けた旨を記載し還付する。(土地改良登記令第13条)

(4)一個の土地に照応して数個の換地を交付した場合

・登記嘱託書に共同担保目録を添付する。(土地改良登記令第9条の3)

・登記官は従前の土地の表題部に一個の換地を表示し、他の換地の地番を記載する。(土地改良登記令第15条)

・登記官は他の換地の表示登記権利登記を行う。(権利は従前の土地についての権利を転写する。)

(5)従前の土地が一個で換地が一個の場合

・登記官は従前の土地の表題部に換地を表示し、前の表示を朱抹する。(土地改良登記令第11条)

(6)換地を定めない場合

・登記官は従前の土地の登記用紙を閉鎖する。(土地改良登記令第18条の2)

(7)創設換地の場合

・登記官は換地について表示登記をする。(土地改良登記令第18条の3)

(8)道路等の機能交換の場合

・登記官は国又は地方公共団体に属する土地の表示登記を行い、所有権が消滅する土地の登記用紙を閉鎖する。

(土地改良登記令第18条の4 第18条の5)

(9)建物の登記

土地改良事業の施行により、建物に変動があったときは、換地処分による登記と同時に建物の表示についての登記を行う。

(土地改良登記令第31条 第32条)

                 

4 交換分合による登記

(1) 交換分合による登記は交換分合を行う者が登記を嘱託し、権利登記の書換えを行う。登記がされていない場合は保存登記を行う。(土地改良登記令第34条 第36条 第38条〜第44条)

(2) 同一の交換分合計画による登記嘱託は、同一の嘱託書ですることができる。(土地改良登記令第45条)

(3) 同一の不動産に係る権利登記は同一の嘱託書でしなければならない。(土地改良登記令第46条)

(4) 交換分合による登記嘱託には副本を添付する。(土地改良登記令第49条)

登記官は登記嘱託書副本に受け付けた旨を記載し還付する。(不動産登記法第60条 土地改良登記令第52条)

(5) 交換分合による登記嘱託には登記済証又は登記上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本の添付を要しない。(土地改良登記令第50条)

  

5 不動産登記法の準用

(1)土地改良登記令第2条の場合(土地改良登記令第3条)

不動産登記法第46条の2(債権者代位権による登記の申請手続)

(2)土地改良登記令第2条第4号第5号(2の(4)(5))の場合(土地改良登記令第3条)

不動産登記法第51条第3項(登記の記載事項)

不動産登記法第65条(債権者代位権による登記の場合における債権者に通知の必要)

6 不動産登記法の適用除外

(1)土地改良法第114条による分筆合筆の場合(土地改良登記令第53条)

不動産登記法第40条(登記原因を証する書面がないときの措置―副本の添付)

(2)土地改良登記令第2条第1号第2号(2の(1)(2))の場合

不動産登記法第40条(登記原因を証する書面がないときの措置―副本の添付)

不動産登記法第62条(不動産の表示に関する登記をした場合における通知)

(3)土地改良登記令第2条第3号(2の(3))の場合

不動産登記法第40条(登記原因を証する書面がないときの措置―副本の添付)

(4)換地処分による登記の場合

不動産登記法第40条(登記原因を証する書面がないときの措置―副本の添付)

不動産登記法第62条(不動産の表示に関する登記をした場合における通知)

不動産登記法第80条第1項(新土地の表示登記の申請)

不動産登記法第80条第3項(新土地の表示登記の申請)

不動産登記法第81条第1項(地目又は地積の変更登記の申請)

不動産登記法第81条第3項(地目又は地積の変更登記の申請)

不動産登記法第93条第1項(新築建物の表示登記の申請)

不動産登記法第93条第3項(新築建物の表示登記の申請)

不動産登記法第93条の5第1項(建物の所在種類等の変更登記の申請)

不動産登記法第93条の5第3項(建物の所在種類等の変更登記の申請)

不動産登記法第93条の5第4項(建物の所在種類等の変更登記の申請)

  ・不動産登記法第93条の11(建物の滅失の登記の申請)

(6)土地改良登記令による登記用紙閉鎖の場合

  ・不動産登記法第163条(経過規定)