2006-05-11から1日間の記事一覧

県営土地改良事業の換地計画に対する異議の申立等に係る法律の規定等

(1)知事は、県営土地改良事業について、必要があるときは換地計画を定めなければならない。(土地改良法第89条の2第1項) (2)知事は、換地計画を定めたときは、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて、換地計画を縦覧に供さなければなら…