児童養護施設

ジュリスト」1365号に最高裁判所2006年1月25日の、都道府県による児童福祉法第27条第1項第3号の措置に基づき社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所した児童を養育監護する施設の長及び職員は、国家賠償法第1条第1項の適用において都道府県の公権力の行使に当たる公務員に該当する旨の判決の紹介がされている。