自作農創設特別措置法による農地買収処分

北谷の酒「一本松」を飲み始める。「さが錦」をつまみに飲む。泡盛は「さが錦」とも合う。何がつまみでもうまい。


自作農創設特別措置法による農地買収処分に当たっては民法第177条の規定は適用がなかった。自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は国家が権力的手段を以って農地の強制売買を行うものであって、対等の関係にある私人相互の経済取引を本旨とする民法上の売買とはその本質を異にする。自作農創設特別措置法の制定趣旨からも、買収は真実の農地所有者について行うべきであって、登記簿その他公簿の記載に農地所有権の所在を求めるべきでないと判示されている(最高裁判所昭和28年2月18日大法廷判決 昭和25年(オ)第416号)。一方、登記簿に基づき滞納者の財産を差し押さえる処分に当たっては、民法第177条の規定の適用が認められている。滞納者の財産を差し押さえた国の地位は、あたかも、民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位に類するものであり、租税債権がたまたま公法上のものであることは、この関係において、国が一般私法上の債権者より不利益の取扱を受ける理由となるものではなく、それゆえ、滞納処分による差押の関係においても、民法第177条の適用があると判示されている。(最高裁判所昭和35年3月31日第一小法廷判決 昭和32年(オ)第934号)。なお、この裁判の事案では、結果的には、国は登記の欠欫を主張する第三者に該当しないとして、滞納処分は無効とされている。


原爆投下目標を選ぶ目標選定委員会は、1945年5月にワシントンで発足した。5月10、11日の2回目の会議で2発の原爆に対して4つの目標が選ばれた。京都、広島、横浜、小倉だった。このとき、第一目標は京都だった。
京都が目標に選ばれた理由は、百万の人口を持つ大都市であり、東西2.5マイル×南北4マイルの市街地の広さを持ち、日本人にとって宗教的意義を持つ都市であり、三方を山に囲まれた盆地で爆風に最大の効果をもたらし、知識人が多く、まだ空襲の被害を受けていないというものだった。
原爆の威力を正確に測定するために、まだ空襲の被害を受けていない大都市が投下目標都市の条件とされていた。このため、いったん投下目標に選ばれた都市は、通常の爆撃が禁止された。原爆投下が広島と長崎の2発で終わったため、結果的に京都は空襲を免れた。
吉田守男氏「ウォーナー伝説と京都」(朝日百科日本の歴史別冊「歴史を読み直す」12 1994年)による。


大川市若津はもともと筑後川の三角州であった。


初代団十郎は賤視されていた柿色を家の色とした。四代目団十郎は「錦着て畳の上の乞食かな」と詠んだ。
勝俣鎮夫氏「一揆」(岩波新書 1982年)によれば、中世には癩者などの非人とされた者は柿色の着物を着せられていたという。


生活保護を受ける権利は、被保護者個人に与えられた一身専属の権利であって、相続の対象とはなりえない。また、被保護者の生存中の扶助ですでに遅滞にあるものの給付を求める権利についても、それは当該被保護者の最低限度の生活の需要を満たすことを目的とするものであって、その目的以外に流用することを許さないものであるから、当該被保護者の死亡によって当然消滅し、相続の対象となりえないと解されている(最高裁判所昭和42年5月24日大法廷判決 昭和39年(行ツ)第14号)。


日本書紀」による五穀とは、粟、ひえ、麦、豆、稲である。


ヤマメとサクラマスは同じ種である。海に下るのがサクラマスで川にとどまるのがヤマメ。海に下ったサクラマスのメスの産卵にヤマメのオスが関与することもあるという。また、大きさはサクラマスが3倍ぐらいになる。


ニューヨークシティマラソンの完走者の記録はニューヨークタイムズに掲載される。「今日からはじめる実践ランニング読本」(2001年 山海堂)によると、1999年のニューヨークシティマラソン参加者の学歴は、大学院卒が42%、大学、短大卒が35%だという。


国民健康保険団体連合会や社会保険診療支払基金が保険者から診療報酬の支払委託を受ける関係は公法上の契約と解されている(最高裁判所昭和48年12月20日第一小法廷判決 昭和43年(オ)第1311号)。


各地の1月1日の平年気温。熊本や佐賀より金沢の最低気温のほうが高いことに驚く。
最高   最低
福岡  10.9  4.0
佐賀  10.6  1.5
大分  11.3  2.6
長崎  11.4  4.4
熊本  11.2  1.5
宮崎  13.7  3.0
鹿児島 13.6  5.0
那覇  19.9 15.1
下関  10.4  5.2
山口  10.2  0.7
松江   9.1  1.8
広島  10.6  2.5
高松  10.2  1.9
大阪  10.3  3.2
金沢   8.2  1.9
名古屋  9.7  1.2
東京  10.6  2.9
仙台   6.5  1.0
札幌   0.4 −6.3


「野田家日記」(西日本文化協会)に記載された、牛津での大塩平八郎の乱の情報。これは、天保8年3月に書かれたものと思われる。
「二月十九日夜、大坂火事、大騒動、此火事付火ニて、大銀持三井・幸ノ池(ママ)ヲ始として、石火矢ヲ射懸て皆燒崩ス事幾万軒、徒黨ノ人数ハ皆地下ノ者凡三百余人、三日三夜燒ル、大坂三合(ママ)通リ燒ルと也、言ニ盡シ難シ、前代未聞ノ事也、此時の大将たる者ハ大坂与力大汐平八郎父子」


「地方凡例録」による鯨分一金。売払い代金について、突鯨20分の1、寄鯨3分の2、流鯨10分の1、切鯨20分の1をそれぞれ領主に上納。
突鯨は鯨を突いて仕留めた場合、寄鯨は鯨が岸に漂着した場合、流鯨は漂流する鯨を引き揚げた場合、切鯨は漂流する鯨に早船を出して鯨に乗り移って切り取った場合。


「地方凡例録」によると、検地帳等では、20を表わすとき、20歩の場合のみ廿歩と略字を書き、その他は弐拾と書いた。20歩を弐拾歩と書くと、弐町弐畝などと紛れて見まちがえる恐れがあり、かつ、卅歩と書くことはない(30歩は1畝である)ため、廿歩を卅歩と直す恐れもないこと、それ以外の場合は、逆に、廿を卅と直したり、二を三と直したりすることが可能だからというのが理由である。また、読み合わせの際は七はナナと呼んで、四と区別したという。四をヨンと読んだのではない。