鯨鯢千本供養塔

伊良部の酒「豊年」を飲みはじめる。甘い口当たりとこくのある味わいが好ましい。泡盛はうまい。


呼子の龍昌院は宝暦5年に小川島の鯨組、三代中尾甚六が鯨一頭の代金で建立したという。
天保2年に七代中尾甚六は、龍昌院に六地蔵の鯨鯢千本供養塔を建立した。
中尾氏による鯨組は宝永年間から明治10年まで八代にわたり続けられた。
なお、同じ呼子西念寺や唐房、神集島にもある。


江戸時代の有田皿山は内山と外山に分けられた。内山は昭和29年に東有田町と合併するまでの旧有田町の区域(10区)に相当する有田山のこと。外山は外尾山、黒牟田山、応法山、南川原山、広瀬山、大川内山、一ノ瀬山の7山。内山は泉山陶石の上級品を使用できるなど優遇された。


副島種臣は、参議にあった明治2年、新律綱領作成にあたり、その草案「賊盗律」中に謀反、大逆の条があることを発見し、日本のような国体万国に卓越し、皇統連綿として古来かつて社稷を覬覦した者がない国にはこのような条規は不要として削除を命じ、これにより、新律綱領及び明治6年の改定律例にも謀反、大逆の条文はなかったという。明治10年に立案された刑法草案には、天皇の身体に対する罪及び内乱に対する罪の条文があったところ、内閣よりの上奏を経て、これが存置され、明治13年に刑法として発布されたという。そして、刑法第116条で「天皇三后皇太子ニ対シ危害ヲ加へ又ハ加へントシタル者ハ死刑ニ処ス」とされた。しかしながら、刑法には、草案にはあった外国に関係する規定が削除されたことから、明治24年のロシア皇太子を襲撃した大津事件においては、一般の謀殺未遂の条文が適用され、襲撃した津田三蔵は無期懲役に処せられた。このとき、学者から日本の皇室に対する規定をロシア皇太子に適用することが不当であることを知らされた副島種臣(当時は枢密院顧問官)は、「法律もし三蔵を殺すこと能わずんば種臣彼を殺さん」と慨嘆したという。穂積陳重「法窓夜話」による。なお、副島種臣の慨嘆を穂積陳重は、副島が律の精神をよく解しており、暗に学者の論の正当であることを認めていたものと評価している。


葉隠」で山本常朝は、兼好、西行を腰抜、すくたれと評している。


土井利実(宝真院)が唐津藩主であった時代に領内の火葬を禁止したと相知町教育委員会「峯家文書解読書」一所収の「相知姓氏録」にある。土井利実が藩主であったのは正徳3年7月から元文元年11月まで。「相知姓氏録」は幕末に作成されている。


「藩史大事典」(雄山閣 1988年)の佐賀藩鹿島藩は池田史郎氏、蓮池藩は森周蔵氏、小城藩は岩松要輔氏、唐津藩は小宮睦之氏の執筆。


佐賀城天守閣は今宿橋から正面に見えた。ただし、天守閣は享保11年3月に焼失。


現在の相知町にあった、梶山村の庄屋を勤めた峯忠四郎の母きいは、文化11年4月21日に、唐津藩水野忠邦より、夫によく仕え、夫の死後は身持ち固く、子をよく育て、女の道を守ったことが奇特として、米1俵を賜わった。ときにきいは75歳。
その折の感懐を、6年後に下記のとおり書いている。相知町教育委員会「峯家文書解読書」一より。括弧内は筆者。
「文化十一年酉の四月廿一日、ぞんじよらず七十五才ニて、御上より御よび出しにあづかり、かねてつゝしみおこない(ママ)の事、御詞ニてしな(おどり字)仰出され、其上御ほうび(ママ)として米下しおかれ、ありかたくそんしまいらせ候、何ぞ身づから御ほうび(ママ)など、ちゃうたいいたし候事ハ御座なく候へども、誠に(おどり字)御先祖さま御かけ、ならびに御両親さま兄さま御かけとそんじまいらせ候、かへす(おどり字)もありかたくぞんじ候へとも、御たがい(ママ)のうへ御礼の申上よふ(ママ)も御座なく候て、あまり(おどり字)残念のいたり、なみだつれ(おどり字)ニてかきしるし申しまいらせ(ママ)候
                                          仲四郎(ママ)母
                                          とし  八十一才
  文化十七年(文政三年)
     卯九月
皆様御事、むかし事御座候へハ、御礼の申上かたも御座なく、わすれさるしるしに、つゝしんで、かきしるしおきまいらせ(ママ)候   きゐ
  卯の九月廿九日


多久神社拝殿には、文久3年に奉納された捕鯨の絵馬がある。石工や鍛冶等が奉納したものであり、多久から捕鯨に関わりのある仕事に出稼ぎに行っていたものと考えられる。