異種目換地の事前指定

(趣旨)

・ 換地計画を定める前に、非農用地区域内に換地が定められるべき従前地(農地)をあらかじめ指定し、非農用地区域の規模等を確定すること。土地改良事業計画で、非農用地区域が設定されていることと当該従前地の関係権利者の異種目換地の同意を必要とする。(土地改良法第53条の2)

・ 異種目換地の事前指定は、関係権利者に対する通知によってなされ、その旨が県公報により公告される。

・ 異種目換地の事前指定は、指定を受けた従前地の権利の承継人に対しても、何の手続きを経ることなく、その効力を有する。(土地改良法第113条)

・ 上記指定がされた場合は、当該従前地の関係権利者又はその承継人は、もはや、上記の同意を撤回できないものと解されている。

(効果)

・ 公共事業等のため、従前地を買収し、換地処分により、当該従前地の換地を実際に工事施行する場所に定めることを予定している場合、当該従前地の権利者の異種目換地の同意の撤回や、権利の承継人の意思により、予定どおりの工事や換地処分ができなくなる事態を防ぐ効果がある。

・ また、例えば、従前地10筆を所有する権利者がいて、そのうち、5筆が異種 目換地の対象となっている場合、当該従前地を買収しようとする者に対し、どの 筆が異種目換地の対象となるかを知らせ、取引きの安全を図る公示手段にもなっている。

・ そのため、換地処分前に、従前地買収による公共事業を予定する起業者がある 場合は、異種目換地の事前指定を行う必要が特にある。