佐賀藩上佐賀代官所の貫物定の高札

江藤新平の罪名消滅の検事総長の証明書は明治45年9月12日に渡された。 


池田史郎氏「佐賀藩上佐賀代官所の貫物定の高札」(「西南地域史研究」5 1983年)に、天保4年に佐賀藩の代官が、庄屋に対し、年貢とは別に貫物として徴収することを示したことが紹介されている。ここでの貫物とは、村役、散使、筆写、郷蔵番などの手当、郷蔵の修理費などの経費を年貢とは別に徴収するものである。なお、宮地米蔵氏「佐賀平野農民の四季」(「佐賀民俗学」7 1983年)には、現在でも佐賀平野部で、部落の入用を銘々から取り立てる場合に、これを貫物又は貫銭といい、税金を収物ということが紹介され、千代田町用作では「貫物取立帳」、千代田町下坂本村では「下坂本村貫物夫料取立帳」というものがつくられていることが紹介されている。また、同論文では昭和40年の千代田町東野ヶ里の公役(部落内の水路さらい等)の割り振り体制としての「おおこ」割が紹介され、部落を10の組(「おおこ」組)に分け、1おおこが3町から4町になるように部落の農家を組み合わせていることが紹介されている。