2006-05-11から1日間の記事一覧
(1)知事は、県営土地改良事業について、必要があるときは換地計画を定めなければならない。(土地改良法第89条の2第1項) (2)知事は、換地計画を定めたときは、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて、換地計画を縦覧に供さなければなら…
(1)知事は、県営土地改良事業について、必要があるときは換地計画を定めなければならない。(土地改良法第89条の2第1項) (2)知事は、換地計画を定めたときは、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて、換地計画を縦覧に供さなければなら…