深江順房「丹邱邑誌」に、寛文12年に出された、鶴、雁、けり、かちがらす、鷭、青鷺、五位、尾長鳥の猟を禁じ、野雁、鷲、川獺、くま、鷹、狼は禁猟区においても見次第打ち留めてよい旨の多久領主の達の記載がある。当時の多久に鶴や鷲や熊や狼やかわうそが…
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