鈴木あみ

使用者責任の免責はほとんど認められない。被用者への求償権行使は、権利濫用、選任監督上の過失との相殺、選任監督上の過失との共同不法行為が形成されているといった理由から制限される。最高裁判所昭和51年7月8日判決では、タンクローリーを運転中物損事故を起こした従業員に対して、被害者に賠償金を支払った会社から賠償請求と求償権行使がなされたのに対し、その範囲は使用者の被った損害の4分の1であるとしている。


鈴木あみはプロダクションとの裁判で、専属契約は、自分の仕事獲得、宣伝等の委任契約であると主張したが否定された。


判例時報1789号に、自治会費に含まれる特定宗教費(神社関係費)の支払を拒絶した自治会員に対して自治会員としての取扱をしなかった自治会の行為は神社神道を信仰しない自治会員の信教の自由を侵害し違法であるとして自治会員の地位確認請求が認容されたが不法行為による慰謝料請求は棄却された事例が掲載されている。(佐賀地方裁判所平成14年4月12日判決平成11年(ワ)392号)
この裁判では、地方自治法第260条の2が、重要な争点だったことを初めて知った。マスコミ報道では触れていなかったようだが。


足利健亮氏は大手門からのびる通りが「町通り」として栄えた「タテ町ヨコ筋型城下町」から、それが「筋」として「町通り」に直交する「タテ筋ヨコ町型城下町」への移行が、中世城下町から近世城下町への変貌であると指摘している。足利健亮氏「中近世都市の歴史地理 町・筋・辻子をめぐって」(地人書房 1984年)


上越市TBS報道名誉毀損事件の判決(新潟地裁高田支部平成13年2月28日判決 平成11年(ワ)第97号)では、地方公共団体名誉毀損の客体にならないということはできないとして、名誉毀損による訴えの原告適格はあるとしつつも、公権力の主体である地方公共団体は、国民主権の下、民主主義原理で運営されていることから、私人とは名誉毀損が成立する範囲が異なるとして、首長に対する批判、行政運営に対する批判は地方公共団体そのものに対する批判とは別個のものであり、地方公共団体に対する名誉毀損とはならないと判示した。「判例地方自治」228号による。


平家物語の重要人物、斎藤実盛が稲株につまづき討ち取られたため、その霊が祟っていなごになり虫害をもたらしたという伝説から、実盛人形という藁人形を放棄、流す、焼却する行為により虫害を免れようとする虫送り行事が実盛送り。


シンガポールでは2002年5月から、タクシーの乗客にシートベルトの着用が義務つけられ、違反者は120ドルの罰金を課せられる。公園遊具のメーカーなどで組織する「日本公園施設業協会」は、10月に遊具の安全基準を策定し公表する方針。箱ブランコについては「公共の遊び場にふさわしくない遊具」として、安全基準の検討対象から外した。以上、ジュリスト1230号による。


旭川学テ事件(最高裁大法廷昭和51年5月21日判決)では、普通教育でも一定の範囲における教授の自由が保障されるが、教育の機会均等と全国的な教育水準を確保する要請などがあることから、完全な教授の自由を認めることは到底許されないと判示されている。


朝鮮の両班とは、公的会合で文官が東側、武官が西側の両側にならんだことからいうようになったという。


白銀1枚は43匁。1疋は銭10文。裏尺1尺=曲尺√2尺。丸目1尺=曲尺1/π尺。