いわゆる「欄外登記」について

「自農法による買収登記嘱託書綴込帳第  冊第  丁」


登記簿の表題部の端に上記のような表示がされている場合がある。
これは、いわゆる農地改革の手続である自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号、公布日から施行、昭和27年法律第230号で農地法施行により廃止)の規定により、国が買収した土地について、登記所が知事からの登記嘱託書を受理したつど、買収登記嘱託書綴込帳に編綴することとし、この綴り込みがされたときに、これは登記簿の一部とみなされる制度によるものである。(自作農創設特別措置登記令第10条)
これは、短期間かつ大量の事務をさばくため、所有権移転登記を省略した簡便な手続となったものである。
ただし、これだけでは、特定の土地について買収の有無がわかりがたいため、綴り込みをしたときに表題部欄外に、買収のあった旨並びに綴込帳の冊数及び丁数を表示することが定められたものである。(自作農創設特別措置登記令施行細則第4条)
「欄外登記」または「耳登記」と言われているようである