民法第416条第2項にいう「当事者」とは債務者のことであり、予見可能性の判断の基準時は債務履行期までであると解されている。(大審院大正7年8月27日判決) 「「寄附又は補助」とは、地方公共団体が反対給付を求めずに公益上の必要性に基いて一方的…
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