この限りでない

「この限りでない」は、前に置かれた規定に対して、その全部又は一部の適用を特定の場合に除外することを意味し、前に置かれた規定を消極的に否定する意味であり、否定した場合にどうなるかについては明示的に規定を置くべきだとされている。
「妨げない」は、ある事項に関して規定が設けられることによって、その事項に関する別の規定や制度が引き続き適用されるか疑義が残る場合にその規定の適用が排除されるものではないという意味である。
「この限りでない」が「NOT」というだけであるに対して、「妨げない」は前におかれた規範に別の規範がありうるという点が異なる。
以上、「法学教室」353号の衆議院法制局法制執務研究会「条文の読み方」による。