解釈

「法解釈権は、立法権とは別個の権限であって、第一義的には法の執行権に付随する権限であると解される。法の執行権をもつ者は、立法者の法解釈に盲従すべきではない。独自の解釈を確立して事にあたるべき地位におかれているのである。法案作成者の解釈が具体的な適用事例にふさわしければそれでよいが、ふさわしくないと判断される場合には、法の執行者は、法執行の権限と責任にもとづいて事案にふさわしい適切な法解釈を自主的に打ち出さなければならない。」
(原田尚彦「地方自治の法としくみ」学陽書房 2005年)