幣原喜重郎

幣原喜重郎「外交五十年」(1951年)(私は中公文庫版(1986年)で読んだ。)には、1931年頃、幣原が腎臓結石で苦しんでいた記述があり、「その苦しみはとうてい言葉に尽くせない。」とか、「身を切るような痛苦」とある。同感である。そして、結石が体外に出たときは、「いつもより痛みがひどく、いても立ってもいられない、体がピリピリ震えるような痛さである。そのうちカチンという音がして大きな石が飛び出し、血がどっと出た。(中略)出た石は枇杷の種ほどの四角な軽石のような物であった。」と記されている。時に幣原は58歳である。


最高裁判所昭和29年11月24日判決で「地方公共団体の制定する条例は、憲法が特に民主主義政治組織の欠くべからざる構成として保障する地方自治の本旨に基き(憲法92条)、直接憲法94条により法律の範囲内において制定する権能を認められた自治立法にほかならない。従って条例を制定する権能もその効力も、法律の認める範囲を越えることを得ないとともに、法律の範囲内に在るかぎり原則としてその効力は当然属地的に生ずるものと解すべきである。」と判示されている。