嗟非常人

判例時報」1795号に「地方自治の本旨」という用語についての解説がある。このなかで、昭和21年2月13日にアメリカ側から提示された憲法の試案には、この文言を含む憲法第92条に相当する条文はなかったことが記載されている。


最高裁判所の2002年7月9日の宝塚市パチンコ店等建築規制条例事件の判決では、「国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、裁判所法3条1項にいう法律上の訴訟に当たらず、此れを認める特別の規定もないから、不適法というべきである。」とされた。これにたいする意見、考えはともかく、判決が出された以上、条例をつくる側としては、裁判という形では、条例で定めた義務の履行を求められないということを前提とした、条例の作り方を考えなくてはならないのだろう。けっこう、衝撃的な判決と思われるのだが、報道で大きく取り扱われた記憶がないのはどうしたことか?


延喜式で子と午に九つの太鼓を打つことになっており、以降、丑、寅……と、8つの太鼓、7つの太鼓……を打つようになっていた。これが子の刻を九つといい、以降、八つ、七つ……ということになった起りである。


最高裁判所違憲判決。尊属殺重罰規定(1973年)、薬局適正配置規制(1975年)、議員定数不均衡(1976年 1985年)、森林法共有林分割制限(1987年)、郵便物損害賠償義務免除規定(2002年)。


四木三草、茶、桑、漆、楮、麻、紅花、藍。万延元年閏3月の五品江戸廻し令の五品は、生糸、水油、雑穀、呉服、蝋。


杉田玄白撰「処子鳩渓墓碑銘」の結びの句。木村黙老「戯作者考後遺」が出典。橋場の実際の源内の墓には彫られていない。「嗟非常人 好非常事 行是非常 何非常死」


地方公務員法第28条第1項は、職員に対する降任又は免職をすることのできる場合の条項である。第1項では勤務実績がよくない場合、第2項では心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合、第3項では前2項に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合となっている。
ここで、第1項、第2項は第3項に掲げる適格性欠如の例示であるのかどうかが問題になる。もし、例示であれば、第3項による降任免職は、必ずしも勤務実績の不良や心身の故障がないことの証明はいらないことになるし、例示でないとすれば、第3項による降任免職は、第1項にも第2項にも該当しないことの証明を要求されることとなる。これに係る最高裁判所判例はないようである。