学校法人の大科目の経理情報

栃木県が、公文書開示条例に基づき開示した学校法人の大科目の経理情報について、当該学校法人が条例の不開示事由所定の法人の不利益情報に該当するとして、取消訴訟を提起した。最高裁判所は、条例所定の「事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に不利益を与えることが明らかであると認められるもの」とは、単に当該情報が「通常他人に知られたくない」というだけでは足りず、当該情報が開示されることによって当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益が害されることを要すると解すべきであり、また、そのことが客観的に明らかでなければならない。と解釈し、本件情報から得られる分析内容からは、学校法人独自の経営上のノウハウ等を看取することは困難であり、客観的にみて、学校運営等を阻害したり、その信用又は社会評価を害するものということはできない、としている。(最高裁判所平成13年11月27日判決平成9年(行ツ)第241号)


法学教室」2002年7月号掲載の加藤雅信氏「登記制度」に法務省の所在地の登記の全部事項証明書が紹介されている。これによると、法務省が所有権保存登記を行ったのは平成11年2月10日のことである。


境界確定訴訟では裁判所は当事者の申立てに拘束されない。また、不利益変更禁止の原則の適用もない。境界確定の訴えが認められないことを前提とした予備的な所有権確認の訴えを行うことはできない。境界確定の訴えには請求棄却がないからである。


アーネスト・サトウは、大西郷の印象を、「この人物は甚だ感じが鈍そうで、一向に話をしようとはせず、私もいささか持てあました。しかし、黒ダイヤのように光る大きな目玉をしているが、しゃべるときの微笑には何とも言い知れぬ親しみがあった。」と書いている。慶応2年、兵庫で会ったときの印象である。


「……の規定は、……の場合に適用があるものとする」という用例は、そこで問題になっているある規定が、ある場合に適用があるのは、解釈上あるいは論理上当然のことであるが、解釈上の疑義を避け、法文の理解を容易にする意味で、念のために規定を設けるというような趣旨の場合に使われる。これを「適用する」と言い切ってしまうと、本来適用のないところを、この規定で適用するようにしたという創設的意味が加わってくるので、単なる解釈的意味であることをあらわす趣旨でこのような表現が使われる。 以上、林修三「法令用語の常識」(日本評論社 1958年)による。


江利チエミ雪村いずみ美空ひばりは同じ年齢。


栃木県が、公文書開示条例に基づき開示した学校法人の大科目の経理情報について、当該学校法人が条例の不開示事由所定の法人の不利益情報に該当するとして、取消訴訟を提起した。最高裁判所は、条例所定の「事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に不利益を与えることが明らかであると認められるもの」とは、単に当該情報が「通常他人に知られたくない」というだけでは足りず、当該情報が開示されることによって当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益が害されることを要すると解すべきであり、また、そのことが客観的に明らかでなければならない。と解釈し、本件情報から得られる分析内容からは、学校法人独自の経営上のノウハウ等を看取することは困難であり、客観的にみて、学校運営等を阻害したり、その信用又は社会評価を害するものということはできない、としている。(最高裁判所平成13年11月27日判決平成9年(行ツ)第241号)


法学教室」2002年7月号掲載の加藤雅信氏「登記制度」に法務省の所在地の登記の全部事項証明書が紹介されている。これによると、法務省が所有権保存登記を行ったのは平成11年2月10日のことである。


境界確定訴訟では裁判所は当事者の申立てに拘束されない。また、不利益変更禁止の原則の適用もない。境界確定の訴えが認められないことを前提とした予備的な所有権確認の訴えを行うことはできない。境界確定の訴えには請求棄却がないからである。


アーネスト・サトウは、大西郷の印象を、「この人物は甚だ感じが鈍そうで、一向に話をしようとはせず、私もいささか持てあました。しかし、黒ダイヤのように光る大きな目玉をしているが、しゃべるときの微笑には何とも言い知れぬ親しみがあった。」と書いている。慶応2年、兵庫で会ったときの印象である。


「……の規定は、……の場合に適用があるものとする」という用例は、そこで問題になっているある規定が、ある場合に適用があるのは、解釈上あるいは論理上当然のことであるが、解釈上の疑義を避け、法文の理解を容易にする意味で、念のために規定を設けるというような趣旨の場合に使われる。これを「適用する」と言い切ってしまうと、本来適用のないところを、この規定で適用するようにしたという創設的意味が加わってくるので、単なる解釈的意味であることをあらわす趣旨でこのような表現が使われる。 以上、林修三「法令用語の常識」(日本評論社 1958年)による。


江利チエミ雪村いずみ美空ひばりは同じ年齢。