土地改良事業計画と換地計画

● 土地改良事業計画は換地計画を拘束する。(土地改良法第52条の2第2項第2号)

土地改良事業計画と矛盾する換地計画を決定することはできず、仮にそのような換地 計画を定めるためには、これに矛盾しない土地改良事業計画の変更を行わなければならない。

● 土地改良事業計画に定めるべき換地計画に関する事項

ア 換地計画の要否(土地改良法第52条第1項)

   換地計画は、事業の性質上必要があるときに、土地改良事業の施行に係る地域につき定めなければならない。

    そのため、土地改良事業計画において、施行に係る地域(地区内)になっていない土地を換地計画に組み込むためには、土地改良事業計画の変更が必要になる。(国有地の編入についても同様)

イ 換地区の設定(土地改良法第117条)

土地改良事業の施行にかかる地域の一部につき、換地計画の決定及び換地処分を行うためには、土地改良事業計画において、当該地域の一部を、換地区として設定しなければならない。

そのため、土地改良事業計画において、換地区が設定されてない地域の換地計画を定めるためには、土地改良事業計画の変更が必要になる。(換地区の分割、併合についても同様)

ウ 非農用地区域の設定(土地改良法第7条第4項)

原則として、非農用地である従前地は非農用地区域内に、その他の従前地は非農用区域外に換地を定めなければならない。

    また、権利者の同意があれば、その他の従前地の換地を非農用地区域内に定めること(異種目換地)ができる。

更に、創設換地は、農用地又はその事業によって生ずる土地改良施設の用に供する土地として定めるもの以外は非農用地区域内に定めなければならない。

    そのため、土地改良事業計画において、上記の換地処分に見合う非農用地区域の設定がされてない場合は、土地改良事業計画の変更が必要になる。

なお、非農用地区域の設定にあたっては、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律等の担当部局との事前調整を要する。

エ 換地計画の概要(土地改良法第7条第3項)

 土地改良事業計画に定められるべき換地計画の概要には、

①農用地の集団化の方針

②用途及び地積

③従前の土地に係る地積の基準

④土地の評価方法清算方法

が、定められなければならず、これと矛盾する換地計画を定めるためには土地改良事業計画の変更が必要になる。