農地への進入路と換地処分

自分の農地をつぶして、自分の農地への当該進入路を造る場合、農地転用許可申請は農地法施行規則第5条第1号の規定により不要。
このとき分筆及び地目変更登記は、実益がないため行われていない例が多いようであるが、仮に地目変更及び分筆をする場合は、農業委員会から転用許可不要の証明を得て、法務局に登記申請することとなる。
なお、他人の農地をつぶして進入路を造る場合は農地法施行規則第5条第1号の適用がないため農地転用が必要。
上記のとおりであるので、換地処分においても、例えば、田→雑種地という換地処分を農地転用許可を経ることなく行えると考える。
ただし、程度の問題、農業委員会の判断の問題があるので、農業委員会に確認を要すると思われる。
また、これは、「土地改良事業によって生ずる土地改良施設の用に供する土地」と考えられるので、非農用地区域にも該当しないと考えられるので異種目換地にもあてはまらないものとも思われる。(土地改良法第7条第4項)