使用者責任の免責はほとんど認められない。被用者への求償権行使は、権利濫用、選任監督上の過失との相殺、選任監督上の過失との共同不法行為が形成されているといった理由から制限される。最高裁判所昭和51年7月8日判決では、タンクローリーを運転中物損…
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